気象庁検定
気象庁以外のものが発表又は防災のために気象観測を行おうとする場合には、
気象業務法第6条及び同9条の規定により、気象庁が定める技術上の基準にしたがうとともに、
使用する気象測器は検定を受けなければなりません。
また、気象観測施設設置の届け出を気象庁に行う事も必要です。
検定を取得できる測器は、ある一定の基準を満たして事前に検査を受けているものだけに限られます。
設置後の気象観測施設設置の届け出も難しいものではありません。
防災目的や、データを公にする場合には、必ず上記手続きを行ってください。
(気象庁のホームページ http://www.jma.go.jp/jma/kishou/shinsei/kentei/index.html を参照してください
検定に関する Q and A
検定の合格基準はこちら )
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検定風景(旧検定風洞) 気象庁にもちこんだCYG-5103の検定状況 1台毎に全測定レンジのチェックを行い、初めて合格する。 |
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パソコンを使って、自動化はされているが、 1台毎に特性が違うので、人によるオペレーションの部分も多い。 |
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気象庁提供 |
気象測器 (気象業務法第9条) |
気象測器の種類 (気象測器検定規則第2条) |
温度計 | ガラス製温度計、金属製温度計、電気式温度計、ラジオゾンデ用温度計 サーミスタ、熱電対、水晶、またはIC回路を用いたもの |
気圧計 | 液柱型水銀気圧計、アネロイド型気圧計、電気式気圧計、ラジオゾンデ用気圧計 ピエゾ抵抗を用いたもの |
湿度計 | 乾湿式湿度計、毛髪製湿度計、露点式湿度計(静電容量を用いたもの、鏡面冷却式)、電気式湿度計、ラジオゾンデ用湿度計 |
風速計 | 風杯型風速計、風車型風速計、超音波式風速計 |
日射計 | 電気式日射計 |
雨量計 | 貯水型雨量計(重量式)、転倒ます型雨量計雪量計積雪計 |
雪量計 | 積雪計 |
気象測器 | 検定の有効期間 | |
電気式気圧計 | 無期限 | |
超音波式風速計 | ||
液柱型水銀気圧計
アネロイド型気圧計 風杯型風速計 風車型風速計 電気式日射計 貯水型雨量計(自記式のものに限る) 転倒ます型雨量計 |
5年 |
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ラジオゾンデ用温度計 ラジオゾンデ用気圧計 ラジオゾンデ用湿度計 |
1年 |
期間の定めのない測器 | 気象庁解説 | |||||||||||
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検定に合格した測器であれば、そのまま永久に使用できるという意味ではありません。 通常の使用状態で、精度の悪化が想定し難いもののほか、容易に精度の確認ができるものも、有効期間を定めていない(無期限)測器としています。 無期限の測器を使用する場合は、保守点検を行いながら使用することが大切です。 なお、電気式湿度計は、乾湿式湿度計と随時比較点検を行ってください。 |
クリマテックにおける気象検定取得について | 当社では、検定取得の代行を行っていますが、原則的には1ヶ月前に申請する必要があります。 検定がご必要な場合は、お早めにご用命ください。 |
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型式証明![]() |
利点 | 自社の設備で器差の測定を行えるので、従来より迅速に検定を行う事が出来ます。 当社では型式証明測器の検定費用を通常より安価に設定しています。 |
認定測定者 |
概要 | 認定測定者は、型式証明を受けている気象測器については、自らの検査設備で器差の測定を行うことによって、気象庁検定を受ける事ができます。 検定証は申請する事により、気象業務支援センターから発行されます。 クリマテック(株)は「電気式日射計」の認定測定者に認定されています。 |